きらぼし債権回収の「債権譲受通知」が届いたら電話や放置はNG!失敗しない対処法

運営者:ウイズユー司法書士事務所

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きらぼし債権回収「債権譲受通知」の実物;タップで拡大

このきらぼし債権回収「債権譲受通知」の内容は、「お金を返す相手が、今日からきらぼし債権回収(債権回収のプロ)に変わりました」というお知らせです。

大事なこと
  • 5年以上経過して時効が成立している可能性があります。
  • 電話は絶対にNG!時効が中断し、全額請求される危険があります。
  • 放置もNG!裁判を起こされ、給与の差し押さえなどが行われる恐れがあります。
  • 自己判断での対応は避け、必ず時効援用に詳しい司法書士・弁護士へ相談してください。

当事務所では、きらぼし債権回収株式会社の時効援用の事例がございます。
1人で悩まず「無料相談」をご利用ください。

目次

きらぼし債権回収「債権譲受通知」の概要

債権譲受通知

冠省

当社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、アルゴジャパン 株式会社が貴殿に対して有する下記債権を、令和6年10月31日をもって同社から譲り受 けましたのでご通知致します。

なお、本件債権譲渡につきましては、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特 例等に関する法律」に基づき、令和6年3月14日付で、「債権譲渡登記を行なっており(登 記番号第2024-6302号)、登記事項証明書を本通知と同封しておりますのでご確認下さい。

草々

【 譲受債権の表示 】※一部抜粋

発 生 時 債 権 額 : 金28,121,330円

譲 渡 時 債 権 額 : 金61,997,270円

上記基準日現在 並びにこれに付随する一切の債権

以上

きらぼし債権回収株式会社「債権譲受通知」より引用

このきらぼし債権回収「債権譲受通知」の内容は、「アルゴジャパン株式会社があなたに持っていた借金を返す権利を、きらぼし債権回収が買い取った」、つまり「お金を返す相手が、今日からきらぼし債権回収(債権回収のプロ)に変わりました」というお知らせです。

通知には「連絡してください」と書かれているかもしれませんが、すぐに電話をかけるのは待ってください。あなたの借金は時効になっている可能性があります。うかつに電話で「払います」「待ってください」などと言ってしまうと、本来なら払わなくてよかったはずの借金を全額支払う義務が復活してしまう恐れがあります。まずは冷静に、正しい対処法を知ることが大切です。

電話をかけるのは絶対に避けて

きらぼし債権回収株式会社から届いた通知に記載されている連絡先に電話をかけると、相手から支払いについて尋ねられます。その際に「少しずつなら払えます」「今はお金がないので待ってください」「分割にしてもらえますか」といった発言をしてしまうと、法律上「債務の承認」、つまり借金があることを認めたとみなされます。すると、本来なら時効で消滅していたはずの借金の支払い義務が復活し、元金だけでなく遅延損害金を含めた全額を支払わなければならなくなります。債権回収会社は通話内容を録音しているケースが多く、後から「あなたは借金を認めましたよね」と証拠として使われる可能性もあります。時効が成立する可能性がある以上、安易に電話をかけるのは危険です。

放置もNG! 裁判、給与差し押さえのリスク

では電話しなければ大丈夫かというと、そうではありません。
通知を無視し続けると、債権回収会社は裁判所に訴えを起こす可能性があります。裁判で判決が出てしまうと、あなたの給与や銀行口座、自宅の財産などが差し押さえられる恐れがあります。給与が差し押さえられれば勤務先にも借金の存在が知られてしまい、職場での立場が悪くなることも考えられます。また、裁判を起こされた時点で時効を主張できなくなるケースもあり、本来なら払わなくてよかった借金を払わされる結果になりかねません。

通知が届いたら、電話はしないが放置もしない、という対応が求められます。
時効に詳しい司法書士や、弁護士に相談してください。

時効で借金がなくなる可能性があるが、正式な手続きが必要

借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間が経過すれば法律上の支払い義務がなくなります。一般的な消費者金融やクレジットカードの借金であれば、最後に返済した日や借り入れをした日から5年が経過していれば時効が成立する可能性があります。ただし、時効は自動的に成立するわけではありません。債権者に対して「消滅時効を援用します」という意思表示を、正式な手続きで通知する必要があります。この手続きをしなければ、たとえ10年経っていても借金の支払い義務は残り続けます。時効が成立する可能性があるなら、速やかに正しい手続きを進めることが重要です。

自力での手続きは避け、専門家に任せるべき理由

時効援用の手続きは自分でもできますが、おすすめはしません。
手続きとしては、債権者に対して内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送る必要があります。インターネット上には時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成方法に関する情報もありますが、調べるのに時間がかかりますし、書き方を一つ間違えると時効援用自体が無効になってしまうリスクもあります。また、本当に時効が成立しているかどうかの判断も専門知識が必要です。
時効が成立する可能性があるなら、司法書士や弁護士といった法律の専門家に依頼して、安全に手続きを進めるほうが賢明です。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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