引田法律事務所「受任通知書」が届いたら電話は慎重に!失敗しない対処法

- 引田法律事務所「受任通知書」は過去の借金の督促の連絡
- 電話はNG、時効になっている借金や遅延損害金の支払い義務が復活する恐れがある
- 放置もNG、裁判を起こされ、給料などの財産が差し押さえになる恐れがある
- 5年以上前の借金は時効の手続きで支払いが不要になる可能性がある
- 時効は勝手に成立するものではなく、手続きをしなければならない
- 時効に詳しい司法書士や弁護士に最初に相談しておくと、不要な借金の支払いが避けられます
通知が届いてお悩みの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。正しい対処法についてご案内いたします。
引田法律事務所の「受任通知」の内容

受任通知書
拝啓 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
当職は、貴殿と通知会社間の書記名義貸借契約の金融債権保有残高額が別紙記載の金融債権を通知会社から受任し、当職宛に委任を受けております。今後、当職にて貴殿との事前の対応が有効となりますので、よろしくお願い申し上げます。 ご相談は、別掲フリーダイヤルにおいてご無料の専用窓口を開設しております。
つきましては、同社より今後の金銭債権残額明示現状の報告をご確認の上、下記回答期限を定にご連絡下さい。
回答期限 2024年5月31日
2 なお、上記期限内に異例からのご連絡が頂けない場合や、当該からの連絡が届かない場合など、お話しされによる 解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。
敬々
■債権額
合計残高 金 716,227 円 残高の内訳
弁護士法人引田法律事務所「受 任 通 知 書」より引用
完金分 利息金額分 損害金金額分 前回不足金額分 104,635 円 575,370 円 ***** 円 36,222 円
内容のポイント
この書類は、株式会社日本保証の借金について、引田法律事務所が回収の代理人として受任したことを通知するものです。「法的手段を検討する」という文言で、支払いを促しています。
- 合計残高:約71万円
- 内訳:元金約10万円、利息金額分約57万円、前回不足金額分約3万円
- 回答期限を設け、「期限内に連絡がなければ法的手段を検討する」と記載されています
重要な注意点
この書類が届いても、電話をしないでください。
内訳をよく見ると、元金10万円に対して利息が57万円と、元金の5倍以上に膨れ上がっています。これは長期間返済がなかったことを示しており、時効が成立している可能性が高いです。
「法的手段」という言葉に焦って電話したり、「分割で払います」などと伝えると「債務の承認」となり、時効の権利を失ってしまいます。その結果、元金の何倍もの金額を支払う義務が復活します。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされ、給与などが差し押さえにあう可能性があります。
時効援用の効果について
時効援用の手続きを行い、債権者側から異議がなければ(または異議が認められなければ)、支払い義務は完全に消滅します。元金・利息・損害金すべてです。
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