0661367235は中央債権回収からの督促、対応次第で差し押さえリスク(06-6136-7235)
- 0661367235(06-6136-7235)は中央債権回収(大阪支店)が債権者から委任され、督促のために使う番号
- その借金は最後の返済から5年の期間が経過していれば、支払義務が消滅している可能性が高い
- 電話に応答すると、債務を認めたことになり支払い義務が復活してしまう危険性がある
- 何もしないまま放置すると、裁判を起こされ給与や預貯金などを差し押さえられるリスクが高い
- 時効は勝手に成立することは無いため、早い段階で専門家へ相談し、適切な対応を取る必要がある
0661367235(06-6136-7235)という番号は、中央債権回収株式会社(大阪支店)が過去の借金回収のために発信しています。もし最終返済から5年以上経過している場合は、時効が成立して支払義務がなくなるケースもあります。しかし電話に応答したり折り返したりすると「債務承認」と見なされ、時効が無効になる危険があります。放置し続ければ裁判や財産差し押さえに発展することもあるため、まずは専門家に相談して適切な対処を検討することが大切です。
消滅時効制度の基本とは
借金には「消滅時効(一定期間経過で返済義務が消える制度)」があります。消費者金融やクレジットカードの債務は原則5年が目安とされます。ただし、債権者が裁判を起こすなどして「時効の中断(時効がリセットされること)」が起きれば、その期間は延びてしまいます。つまり、単に放置するだけで自動的に借金がなくなるわけではなく、適切な対応が必要です。
債務承認で時効が振り出しに戻る
消滅時効を利用できる可能性がある場合でも、うっかり「返済します」と伝えてしまうと、それは「債務承認(借金を認める行為)」にあたり、時効のカウントがリセットされてしまいます。特に債権回収会社から突然の電話があったとき、慌てて応じることで債務承認となるリスクがあります。電話に対応する前に、まず専門家へ相談することが重要です。
よくある誤解と正しい理解
「何年も払っていないから自動的に時効が成立している」と誤解する方は少なくありません。しかし、時効は自動では成立せず、「時効援用(時効を主張する正式な手続き)」を行って初めて効力を持ちます。また、債権回収会社から届く請求書や通知を無視するのも危険です。知らないうちに裁判を起こされ、財産を差し押さえられる可能性があるため、放置せず冷静に判断しましょう。
解決に向けて取るべき行動
請求が届いた際には、まず「時効が完成しているかどうか」を確認することが第一歩です。そのうえで、時効の援用が可能かを司法書士や弁護士といった専門家に相談しましょう。内容証明郵便による正式な通知までサポートしてくれるため、安心して解決を目指せます。中央債権回収株式会社(06-6136-7235)などから請求があった場合も、慌てて電話をせず、専門家に相談して正しい対応を取ることが大切です。
