0661367234は中央債権回収、放置やうかつな対応は危険(06-6136-7234)

大事なこと
  • 066136723406-6136-7234は中央債権回収が過去の借金を回収するために発信している
  • 最終返済からおおむね5年以上経っていれば、支払い義務が無くなっている可能性が高い
  • 書面の連絡先に応答・折り返しをすると、債務を認めたと判断され支払い義務が復活するおそれがある
  • 何もしないまま放置すると、裁判を起こされ給与や口座・車両などを差し押さえられる可能性が高い
  • 不要な折り返しを避け、まずは専門家へ早めのご相談を

5年以上が経過している債務の場合は対応可能です。
5年未満の場合はご対応出来ない場合もありますのでご了承ください。

066136723406-6136-7234からの着信は、中央債権回収株式会社 大阪支店が過去の債務回収を目的として発信しているものです。最後の返済から長期間(おおむね5年以上)経過していれば、時効の主張によって返済が不要となるケースがあります。
しかし、電話に応答したり折り返したりすると「債務を認めた」と見なされ、時効がストップしてしまうリスクがあります。安易に行動せず、まずは専門家に相談することが大切です。

債権回収会社から電話がきたけど、出ていいの?

基本的には、債権回収会社からの電話には安易に出ないほうが安心です。なぜなら、話をするだけで「支払う意思がある」と受け取られ、時効がリセットされるおそれがあるからです。これを「債務の承認」といい、たとえ世間話のような内容でも成立するケースがあります。
電話に出てしまうと、相手に個人情報を伝えるリスクもあります。まずは電話には出ず、通知内容を落ち着いて確認し、状況を整理してから対応を考えましょう。

中央債権回収株式会社 大阪支店から通知が届いたけど本物?

中央債権回収株式会社 大阪支店は、法務省の許可を受けた正式な債権回収会社です。つまり、詐欺業者ではありません。ただし、通知が届いたからといってすぐ支払う必要があるわけではありません。
債権が古い場合、すでに時効が成立している可能性があります。そのため、支払い前に「いつの借金なのか」「誰から引き継がれたのか」を確認し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。

借金を放置するとどうなる?

放置を続けると、債権回収会社が裁判を起こす場合があります。裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いても無視すると、あなたが借金を認めたとみなされ、強制執行(財産や給与の差押え)につながるおそれがあります。
さらに、信用情報(いわゆるブラックリスト)に傷がついたままの状態が続き、長期間ローンやクレジット契約ができなくなるリスクもあります。放置は事態を悪化させるだけなので、早めの対応が必要です。

どうすれば安心して解決できる?

まずは、借金が時効になっているかを確認しましょう。最後の支払いから5年以上経過している場合、時効の可能性があります。その場合、「時効援用」という手続きを行うことで支払い義務をなくすことができます。
この手続きは自分でも可能ですが、内容証明郵便の書き方を誤ると無効になることもあります。不安があれば、法律の専門家に相談し、正確な方法で進めるのが安心です。
焦らず、冷静に状況を把握することがトラブルを防ぐ第一歩です。もし中央債権回収株式会社 大阪支店(06-6136-7234)から通知が届いた場合も、慌てて電話せず、まずは自分の状況を確認してから対応しましょう。

5年以上が経過している債務の場合は対応可能です。
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    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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