中央債権回収株式会社の手紙や通知が届いたら|時効なら支払い不要

5年以上が経過している債務の場合は対応可能です。
5年未満の場合はご対応出来ない場合もありますのでご了承ください。

目次

中央債権回収株式会社とは?

中央債権回収株式会社は、法務省から特別に認可を受けた「債権回収会社(サービサー)」であり、主にクレジットカード会社や消費者金融などから債権(借金の回収権利)を譲り受け、回収業務を行っています。

たとえば、以下のような元債権者から債権が譲渡されているケースがあります:

  • トヨタファイナンス
  • 三菱UFJニコス(旧日本信販)
  • JALカード
  • au PAYカード

そのため、「中央債権回収から借りた記憶がない」という方も、過去のカードやローン利用が原因で通知を受け取っている場合があります。

届いた通知にある代表的な書類タイトル

書類タイトル内容概要
ご案内債権の譲渡・支払いの依頼
債権譲渡通知書元債権者から債権が移った旨の通知
登記事項概要証明書法務局で債権譲渡が登記された証明書
訪問予告通知自宅訪問の可能性を示す書面
法的手続き開始予告通知書裁判などの法的手続きを示唆する書面

まず確認すべきこと:本物かどうか?

通知を受け取った際は、詐欺や架空請求でないかを確認してください。以下のような特徴があれば注意が必要です:

  • 不自然な日本語やレイアウト
  • 振込先が個人名義の口座
  • 複数の不明な電話番号が記載されている
  • ハガキに目隠しシールがない

不安な場合は、公式サイト記載の電話番号で真偽を確認しましょう。

安易な連絡・支払いはNG!時効がリセットされる恐れも

「とりあえず電話して確認しよう」と考えるのは危険です。なぜなら:

  • 一度でも支払ったり返済を約束したりすると、時効がリセット(中断)される
  • 時効援用が使えなくなり、法的な支払い義務が復活する

連絡前に必ず、時効が成立していないかどうかを確認してください。

何も対応しないとどうなる?

通知を無視し続けると、以下のようなリスクがあります:

  • 電話・書面による督促の継続
  • 自宅訪問
  • 裁判の提起・支払督促の送付
  • 差し押さえ(給与、預金、不動産など)

強制執行を避けるためにも、放置は避け、冷静な判断が必要です。

5年以上が経過している債務の場合は対応可能です。
5年未満の場合はご対応出来ない場合もありますのでご了承ください。

最終取引から5年以上経っていれば「時効援用」で解決できる可能性

借金には「消滅時効」があり、原則として最後の返済または督促から5年が経過していれば、返済義務が消滅する可能性があります。(信金、労金、国金など一部は10年)。

時効が成立するための条件

確認項目内容
最終入金日最後に返済した日から5年経過
支払の催告に係る弁済期日督促書などに記載された弁済期日
債務承認がない債権者と交渉や支払約束をしていない
裁判などで時効が中断されていない裁判・支払督促がないこと

※該当するか不明な場合は専門家に確認してもらうのが確実です。

時効援用とは?

「この借金は法律上の時効を迎えたので、今後の支払い義務はありません」と正式に通知する手続きです。書面で内容証明郵便を送る形で行います。

時効援用によるメリット

  • 支払義務の完全消滅
  • 督促や連絡がストップ
  • 精神的ストレスからの解放
  • 信用情報も数年で回復可能

5年以上が経過している債務の場合は対応可能です。
5年未満の場合はご対応出来ない場合もありますのでご了承ください。

FAQ:よくある質問

Q. 時効援用の費用はいくら?

A. 司法書士や弁護士に依頼する場合、1社あたり2〜5万円程度が相場です。調査費やオプションがある場合は追加されることもあります。

Q. ブラックリストからは消えますか?

A. 時効援用後、CIC・JICCなどの信用情報機関には「完了」または「異動終了」として記録され、6ヶ月〜1年で情報が削除されるのが一般的です。

Q. 自分で時効援用できますか?

A. 内容証明郵便で行うことは可能ですが、時効成立の判断や文面作成にミスがあると無効になるリスクがあるため、専門家に依頼した方が安心です。

時効援用できない場合の対処法

以下のようなケースでは、時効援用が使えないこともあります:

  • 最終返済から5年経っていない
  • 一部支払いや電話で債務を認めてしまった
  • 裁判を起こされている

その場合でも、債務整理で解決できる可能性があります。

主な債務整理の選択肢

手続き内容とメリット
任意整理債権者と交渉し、将来利息カットや分割返済の見直し
個人再生裁判所を通じて借金を大幅減額(住宅は残せる)
自己破産支払い能力がない場合、借金を全額免除

まとめ

  • 中央債権回収株式会社からの通知は、過去の借入に基づく正当なものの可能性が高い
  • 安易な連絡・支払いは時効をリセットする恐れがあるため厳禁
  • 最終返済から5年以上経っていれば、時効援用で支払い義務を消せる可能性あり
  • 放置は裁判・差し押さえのリスク大。早めに専門家に相談するのが得策

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通知書が届いたその日が、借金から解放される第一歩かもしれません。まずは相談からはじめましょう。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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