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アイフルから優遇処置の通知が来たら|時効で支払い不要、無視のリスク

アイフルや、その代理人である弁護士事務所から「債権回収業務受任通知」「優遇措置のご案内」といった書類が届くことがあります。

これらの書類には、「連絡期限」「完済金額」「利息全額免除の一括返済案」といった記載がありますが、安易に連絡をしたり、支払いについて話してしまうと、時効が援用できなくなる恐れがあります。
つまり、「もう払わなくても良い可能性がある」のに、自分からそれを潰してしまうケースも多く見られるということです。

書類が届いたら、当事務所の様な時効に強い法律家にご相談ください。

\ アイフルへの支払いが不要になる可能性があります /

目次

何もしないデメリット

通知やはがきを無視し続けると、以下のリスクがあります。

  • 裁判を起こされる
  • 財産(給与や口座など)が差し押さえられる
  • 強制執行を受ける可能性がある

すでに支払う義務が消滅している可能性があるにもかかわらず、放置してしまうことで取り返しのつかない事態になることがあります。

連絡してしまうデメリット(支払い義務が生じます)

アイフルや代理人弁護士に連絡をして、以下のような話をしてしまうと「債務の承認」とみなされ、時効の援用ができなくなってしまいます。

  • 「今は払えないけど、払うつもりです」
  • 「分割で払えませんか?」
  • 「少しだけ払います」など

これらの発言は、たとえ少額でも「支払う意思を認めた」と判断されてしまい、時効がリセットされてしまいます。

時効は主張すると支払い不要になる

最後の支払いから5年以上が経過しており、アイフルと連絡や支払いをしていなければ、時効援用によって支払義務を消すことができる可能性があります。

時効援用手続きをするメリット
  • 差し押さえや裁判を回避できる
  • 借金の返済義務がなくなる
  • 信用情報(ブラックリスト)も一定期間後に回復する
  • 再び通知が来ることもなくなる

\ アイフルへの支払いが不要になる可能性があります /

すぐに専門家に連絡した方が良い理由

アイフルや債権者、代理人弁護士から通知が届いた場合、すぐに当事務所の様な時効消滅手続きに精通している法律家へ相談しましょう。

通知が届いてから慌てて連絡してしまったり、放置してしまうと時効援用ができなくなる場合があります。

特に「債務名義の取得」「裁判の判決」などがすでに行われていた場合は、時効期間が10年に延びてしまい、援用が不可能になることもあります。

・債務名義取得日が記載されている
・「記載内容は債務名義に基づく内容です」と書かれている
・債務弁済約定日に心当たりがない日付がある

こういった文言が書かれている場合は、すでに裁判が行われている可能性がありますので、早急な確認が必要です。

実際の時効援用事例(アイフル)

アイフルから「全利息免除での一括返済案」のはがきが届いた

元金残高約50万円、合計請求額200万円。最終返済日から5年以上経過していたため、当事務所が受任。受任通知と時効援用の内容証明を送付して解決。

JICCにアイフルの遅延情報が記載されていた

信用情報に「延滞」の記録があり、最終入金日が2018年(平成30年)。5年以上経過していたため、時効援用を受任。内容証明で解決。

アイフルから「優遇措置のご案内」という書類が届いた

元金約140万円、請求額約700万円と記載された書面が届いた。弁済期日は平成28年で、時効条件を満たしていたため受任→援用→解決。

弁護士事務所からアイフルの債権回収通知が届いた

元金10万円、請求額約90万円。「利息・損害金は免除」の旨が書かれていたが、時効が適用できると判断し受任。内容証明で解決。

まとめ

アイフルやその代理人から書面が届いたとき、「放置する」ことも「電話をかける」ことも、いずれもリスクを伴います。

最も安全で確実な対処法は、時効援用の可能性を含めて、専門家に相談することです。
当事務所ではアイフルの案件について、時効援用の実績が豊富にございます。

時効が成立すれば、支払いは不要です。まずはお気軽にご相談ください。

\ アイフルへの支払いが不要になる可能性があります /

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