0120936462はアビリオ債権回収。裁判と損害金のリスクと時効について(0120-93-6462)

大事なこと
  • 0120936462(0120-93-6462)は未払いの借金を回収するアビリオ債権回収
  • 最後の返済から5年以上経過していれば「時効(支払い義務が消滅)が成立する
  • 自分から電話をかけると「借金を支払います」と認めた事になり時効がリセットされる恐れ有り
  • 連絡や通知を放置すると、裁判を起こされ給料や車等の差押えになる危険がある
  • 借金の時効は勝手に確定しないため、必ず手続をとる必要がある

「0120936462(0120-93-6462)」からの着信は、アビリオ債権回収株式会社 大阪事業部によるものです。
同社は、過去に利用したローンやクレジットカードなどの「未払い債権」を引き継ぎ、元の貸主に代わって回収を行う債権回収会社(サービサー)です。

もし最後の返済から5年以上経過している場合、法律上の「消滅時効」が成立し、支払義務が消滅する可能性があります。
ただし、こちらから電話をかけたり、支払いを認めるような発言をしてしまうと、時効がリセット(更新)されるおそれがあります。

目次

放置は危険!債権回収会社からの通知を無視してはいけない理由

アビリオ債権回収株式会社 大阪事業部から通知が届いても、「昔の借金だから大丈夫」と思って放置してしまう人は少なくありません。しかし、放置を続けると、相手が裁判を起こす可能性があり、裁判所から支払督促や訴状が届くこともあります。これを無視すると、支払いを認めたとみなされ、最悪の場合は給与や財産の差押えにつながるおそれもあります。
また、信用情報(いわゆるブラックリスト)に傷がついたままの状態が続き、クレジットカードの発行やローン審査にも影響する可能性があります。通知を放置することは、トラブルを長期化させる原因になるのです。

時効の可能性を確認することが解決への第一歩

一方で、借金の請求が数年以上前のものであれば、すでに「消滅時効(一定期間が過ぎると支払い義務がなくなる制度)」が成立している可能性もあります。最後の支払いから5年以上経過している場合には、時効を主張できるケースがあります。
ただし、ここで注意すべきなのが「債務の承認(借金を認める行為)」です。債権回収会社に電話をしてしまうと、「支払う意思がある」とみなされ、時効がリセットされることがあります。そのため、相手に直接連絡する前に、まずは自分の状況を整理し、時効が成立しているかを冷静に確認することが大切です。

「時効援用」で借金を正式に解消する

時効が成立していても、そのままでは借金は自動的に消えるわけではありません。「時効援用(時効を主張する正式な手続き)」を行うことで、法的に支払い義務がなくなります。この手続きは内容証明郵便を送る形で行われ、自分でも進めることが可能です。ただし、書き方や送付先を間違えると無効になることもあるため、正確さが求められます。
手続きを誤ると、かえって相手に再請求のきっかけを与える可能性もあるため、不安な場合は法律の専門家に相談し、確実に進めることが安心です。

一人で抱え込まず、早めの相談で解決を

通知が届くと不安になり、「どうしたらいいのか分からない」と感じるのは当然です。しかし、放置や相手方に不用意に連絡してしまうのは状況を悪化させる可能性が高いです。まずは、借金が時効の対象かどうかを確認し、適切な対応を取ることが重要です。
もしアビリオ債権回収株式会社 大阪事業部(0120-93-6462)から通知が届いた場合も、慌てて電話をする前に、内容を確認し、専門家や相談機関に相談しましょう。正しい知識と手続きを踏めば、問題は必ず解決の方向に進められます。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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