アビリオ債権回収「和解提案書」の失敗しない対処法。電話は慎重に!

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大事なこと
  • アビリオ債権回収「和解提案書」は過去の借金に関する督促
  • 電話で連絡をすると時効になっている借金だけでなく利息や遅延損害金の支払い義務が復活するリスクがある
  • 放置もNG、裁判を起こされ給料や車など差し押さえになる可能性がある
  • 5年以上前の借金は時効の手続きで支払いが不要になる可能性がある
  • 時効は勝手に成立するものではなく、手続きをしなければならない
  • 時効に詳しい司法書士や弁護士に最初に相談しておくと、不要な借金の支払いが避けられる

通知が届いてお悩みの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。正しい対処法についてご案内いたします。

目次

アビリオ債権回収「和解提案書」の内容について

和解提案書              2025年 6月16日

冠省  

貴殿は、下記債権について、先日よりご案内申し上げておりますが現在まで解決に至っておりません。  つきましては、早期解決を図るため、以下のとおり和解をご提案いたしますのでご検討ください。なお、 ご返答要望は、お電話または要望書のご返送(上記QRコードからのご提出も可能)にてお願いします。

1.一括返済の場合    ご提案額   2,548,339円

2.分割返済の場合    ご提案額   2,548,339円

※下記[譲渡内容]に複数の契約がある場合は、  

返済例① (月額     213,000円)回数(目安)12回 すべての契約を合算した提案額となります。   

返済例② (月額      43,000円)回数(目安)60回                        本書提案有効期限: 2025年 6月30日 迄

有効期限内にご要望をいただいた後に、弊社所定の和解手続を進めさせていただきます。 なお、本状行き違いの場合には、ご容赦のほどお願い申し上げます。                                          草々

【請求内容】※一部抜粋

項目金額
債務総額2,549,292 円
今回請求額2,549,292 円
内訳 元金441,489 円
   利息0 円
   損害金2,061,394 円
   不足金46,409 円
   費用0 円
計算日2025年 6月16日
支払期日2007年 2月 5日
アビリオ債権回収株式会社「和解提案書」より抜粋

この書類は、アビリオ債権回収が借金の減額和解を提案するものです。

内容のポイント

  • 元の債務総額:約254万円
  • 和解提案額:約254万円(一括・分割とも同額)
  • 内訳を見ると、44万円の元金に対して損害金が約206万円と大部分を占めています

重要な注意点 この書類で最も注目すべきは「支払期日:2007年2月5日」という記載です。最終返済から18年以上経過しており、時効が成立している可能性が高いです。(5年以上が時効の目安)

和解に応じたり、電話で支払意思を示すと「債務の承認」となり、時効の権利を失う恐れがあります。連絡する前に、まず司法書士へご相談ください。時効援用の手続きにより、支払義務がなくなる可能性があります。

電話をかけないでください

アビリオ債権回収から「和解提案書」が届いて、驚いて電話しようとしていませんか?その電話、ちょっと待ってください。 封書に書かれた電話番号に連絡して「分割にしてもらえますか」「少しずつなら払えます」「今はお金がないので待ってほしい」といった発言をすると、それが「債務の承認(借金を認めたこと)」として扱われてしまいます。債務の承認が成立すると、本来なら時効で支払わなくてよかったはずの借金を全額返済しなければならなくなるのです。 債権回収会社は通話内容を録音していることがほとんどです。あなたの発言が後から証拠として使われる可能性もあります。だからこそ、何があっても電話だけはしないでください。

かといって、そのまま放っておくのも危険です

電話してはいけないなら、無視しておけばいいのでは?そう思うかもしれませんが、それも正しい対処法ではありません。 放置を続けると、債権回収会社は裁判所に訴訟を起こしてきます。裁判で判決が出れば、給与や銀行口座の差し押さえを受ける可能性があります。アビリオ債権回収は訪問調査を行うこともあり、何もしないでいると事態はどんどん深刻になっていきます。 大切なのは「電話もしない、放置もしない」という姿勢です。

時効が成立している可能性があります

届いた和解提案書をよく見てください。支払期日が5年前のものが記載されていませんか?最終返済から5年以上が経過しているなら、消滅時効が成立している可能性が高いです。
ただし、ここで重要なことがあります。時効は、ただ時間が過ぎただけでは成立しません。債権者に対して「消滅時効を援用します」という意思を正式に伝える手続きが必要なのです。この手続きをしない限り、いつまでも請求は続きますし、裁判を起こされるリスクも消えません。

自分で時効援用の手続きをするリスクについて

時効援用の手続きは、内容証明郵便で消滅時効を援用する旨の通知書を送ることで行います。インターネットで調べれば書き方の情報は出てきますが、調べるだけでも相当な時間がかかります。しかも、書き方を間違えると時効援用そのものが認められなくなる危険性があります。 時効で支払いを免れる可能性があるなら、司法書士や弁護士に依頼して確実に手続きを進めるほうが安心です。

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ウイズユー司法書士事務所では、時効援用に関する無料相談を受け付けています。
あなたの借金が本当に時効を迎えているのか、どう対処すべきなのかご案内いたします。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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