ニッテレ債権回収「債務返済計画(任意和解案)のご提案」損しない対処法

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大事なこと
  • ニッテレ債権回収「債務返済計画(任意和解案)のご提案」は過去の借金に関する督促
  • 電話や書面での連絡はNG時効になっている借金も支払い義務が復活するリスクがある
  • 放置もNG、裁判を起こされて給料や車など差し押さえに遭う可能性がある
  • 5年以上前の借金であれば時効手続きによって支払いが不要になる可能性がある
  • 時効は勝手に成立するものではなく、「援用」という手続きをしなければならない

ニッテレ債権回収「債務返済計画(任意和解案)のご提案」の内容

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債務返済計画(任意和解案)のご提案

拝啓

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

既にご知のとおり、令和会社ペントが貴殿に対し有していた後記債権は、平成30年10月25日をもって弊社に譲渡されておりますが、本日まで貴殿からのお支払いを頂戴するに頂いておりません。

お支払のできない、何らかのご事情があるものと推察いたしますが、貴殿は既に期限の利益を喪失し、残元本金額及びこれに対する遅延損害金について、即時に債務全部の支払義務を負っており、このまま放置されますと貴殿の負担が増すばかりです。

そこで、不本意ながら、今後は法的申立手続きへ移行し請求をさせて頂くことを検討しておりますが、法的申立手続きの件債務名義に基づき給与や預貯金の解決を希望されるお客様に、【返済計画案(和解案)】のご提案をさせていただきますのでご検討ください。

今回の【返済計画案(和解案)】は、大幅な減額を前提にご提案するものであり、貴殿のご負担を出来る限り軽減させたうえでのご提示となっておりますので、この機会に是非ご利用いただき、後記期日までにご検討のうえご相談頂けますようお願いいたします。

但し、後記期日までにお支払または一連絡もいただけない場合は、任意でのお話合いを断念し、今後は訴訟契約に基づいた元利合計金全額についてご請求(管轄裁判所への訴訟提起または差押申立等)をさせて頂きますので、念のため申し添えます。

敬具

ニッテレ債権回収株式会社「債務返済計画(任意和解案)のご提案」より引用

ニッテレ債権回収の「債務返済計画(任意和解案)のご提案」が届いたら電話する前に必ず確認を

「債務返済計画(任意和解案)のご提案」という書面がニッテレ債権回収から届き、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。書面には「法的申立手続きへ移行」「給与や預貯金の差押え」といった強い言葉が並び、焦って連絡しなければと思うかもしれません。しかし、この書面に記載された借金は時効により支払い義務がなくなる可能性があります。対応を誤ると取り返しのつかない事態になりかねないため、まずは冷静に状況を確認することが大切です。

電話での問い合わせは絶対に避けてください

書面には連絡先の電話番号が記載されていますが、安易に電話することは避けてください。
電話口で「少しずつなら払えます」「今はお金がないので待ってください」「分割にしてもらえますか」といった発言をすると、債務承認(借金を認めた)とみなされる恐れがあります。債務承認が成立すると時効がリセットされ、本来なら払わなくてよかった借金を遅延損害金も含めて全額支払う義務が発生します。債権回収会社は通話を録音していることが多く、後から発言内容を証拠として使われる可能性もあります。電話は絶対に避けてください。

放置や無視を続ければ裁判・差し押さえに発展する恐れ

ニッテレ債権回収は法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社です。クレジットカードや消費者金融などの債権を買い取り、回収業務を行っています。届いた書面を無視し続けると、裁判を起こされる可能性があります。裁判で判決が確定すれば、給与や預金口座の差し押さえに発展することもあるため、放置は決して安全な選択ではありません。元金に加えて高額な遅延損害金が請求されているケースも多く、早めの対応が重要です。

その借金、時効で払わなくてよい可能性があります

長期間返済していない借金には「時効が成立していて払わなくて良い」可能性があります。ただし、時効は自動的に成立するものではなく、時効援用の正式な手続きを行わなければ支払い義務は消えません。もし時効が成立していれば、元金も遅延損害金も支払う必要がなくなり、督促も止まります。さらに裁判を起こされるリスクもなくなります。しかし、手続きをせずに放置しているだけでは、いつ裁判を起こされてもおかしくない状態が続きます。

まずは無料相談で時効かどうか確認してください

書面が届いたら、まずはウイズユー司法書士事務所の無料相談をご利用ください。届いた書面の内容をもとに、あなたの借金が時効に該当するかどうかを確認できます。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。