0252017226はセゾン債権回収、放置や折り返しは危険 025-201-7226

大事なこと
  • 0252017226(025-201-7226)はセゾン債権回収からの着信で、以前の借入先に代わり債権の取り立てを行っている
  • 最後に返済した日から約5年以上経っていれば、借金の支払い義務が無くなる可能性が高い
  • 電話などのやり取りで借金を認めたとみなされると支払い義務が確定する恐れがある
  • 放置を続けると、裁判・法的措置を取られ給与や銀行口座・財産が差し押さえの対象になり得る
  • 時効は何もしなければ成立しない。時効援用という正式な手続きを行う必要がある

0252017226(025-201-7226)は、セゾン債権回収株式会社(新潟センター)が督促のために使用している電話番号です。
もともとの貸付会社(クレディセゾン、セブンCSカードサービス、りそなカード、その他)から債権を引き継ぎ、返済を求めて連絡しています。
最後の支払いから5年以上経過している方は、消滅時効によって支払い義務がなくなる可能性があります。ただし、不用意に電話で対応してしまうと、借金を認めたことになり時効を主張する権利を失うことがあります。
どう対処すべきか迷ったら、まず司法書士などの専門家に相談して正しい対応方法を確認しましょう。

目次

放置すると訪問されるリスクも

セゾン債権回収は、電話やSMSでの連絡が取れない場合、自宅への訪問を行うケースがあります。訪問された際にも電話と同様に、うかつな発言をしてしまうと債務承認となり、時効がリセットされてしまう危険性があります。

玄関先で突然対応を迫られると、冷静な判断ができず「少しなら払えます」「分割にしてください」などと言ってしまいがちです。こうした発言は全て債務承認とみなされ、遅延損害金を含めた全額の支払い義務が発生してしまいます。また、債権回収会社は訪問時のやり取りも記録している可能性が高く、後から証拠として使われる恐れもあります。

電話は絶対にかけないで

セゾン債権回収からの通知には「すぐに電話してください」と書かれていることが多いですが、安易に電話をかけてはいけません。電話で「今は払えないので待ってください」「いくらなら減額できますか?」といった発言をすると、それが債務承認として扱われます。債権回収会社は通話を録音しており、本来なら債務承認にならない発言でも、債務承認として主張してくるケースもあります。一度でも債務を認めるような発言をしてしまうと、時効期間がリセットされ、遅延損害金を含めた多額の請求を受けることになります。時効が成立する可能性がある場合、電話をかけない方が安全です。

時効援用で支払い義務を消滅させられる

セゾン債権回収が扱っているのは、クレディセゾン、セブンCSカードサービス、りそなカード、ポケットカード、LINEヤフー、UCS(ユーシーエス)、セブン銀行などから譲渡された債権です。
これらの借金は最後の返済や取引から5年以上経過していれば、時効援用という手続きで支払い義務を消滅させられる可能性があります。ただし、時効は自動的に成立するものではなく、時効援用の正式な手続きが必要です。手続きをすれば督促が止まり、裁判を起こされる心配もなくなります。また、時効が成立すれば信用情報に傷がついたままの状態も解消される可能性があります。

無料相談をご活用ください

セゾン債権回収からの通知を受け取ったら、自分で対応する前に時効に詳しい司法書士へ相談すると安全です。

ウイズユー司法書士事務所では、無料相談であなたの借金が時効かどうか確認いたします。
時効の可能性がある場合は時効援用の手続きをサポートし、時効が難しい場合でも最適な解決策を提案します。
放置して裁判を起こされない様に、まずは相談してみませんか?

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    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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