0663057301はセゾン債権回収株式会社、電話する前に必ず確認を 06-6305-7301

大事なこと
  • 0663057301(06-6305-7301)はセゾン債権回収による連絡で、債権者に代わって未払い金の回収を行っている
  • 最後の返済から5年以上経っていれば、借金の支払い義務を時効により消滅できる
  • 電話に出て借金を認める発言をすると支払い義務が確定するリスクがある
  • 何もせず放置すると、裁判を起こされ給料や預金・車などが差し押さえられる可能性がある
  • 時効は自動で成立せず。かならず、正式な手続きが必要。

「0663057301(06-6305-7301)」は、セゾン債権回収株式会社(関西センター)からの請求に関する電話番号です。
過去に発生した債務について、本来の債権者(クレディセゾン、りそなカード、ポケットカードなど)から委託を受けて督促を行っています。
最終返済から5年以上が経過していれば、消滅時効を主張でき支払い義務が無くなる場合があります。
しかし、安易に電話へ応じたり折り返したりすると、債務を認めた扱いとなり時効の権利が消滅してしまう危険があります。
まずは司法書士などの法律家へ相談し、ご自身の状況を確認してから行動することをおすすめします。

セゾン債権回収株式会社とはどんな会社ですか?

セゾン債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて債権回収業務を行う正規の会社です。クレディセゾン、りそなカード、ポケットカード、LINEヤフー、UCS、セブン銀行、セブンCSカードサービスなど、複数の企業から債権を譲り受けて回収業務を行っています。
架空請求業者ではなく実在する会社ですが、だからといって相手の要求通りに対応すると危険です。特に電話での対応は慎重に行う必要があります。なぜなら、うかつな発言が「債務承認」となり、本来払わなくてよい借金を全額支払う義務が発生してしまうからです。
セゾン債権回収は、請求を無視すると自宅を訪問してくることもあります。訪問時も電話と同様に債務承認のリスクがあるため、法律家に相談してから対応することをおすすめします。

督促の電話に出てしまったらどうなりますか?

電話に出て「少しずつなら払えます」「今はお金がないので待ってください」「いくらなら減額できますか」「分割にしてもらえますか」といった発言をしてしまうと、債務承認として扱われる可能性があります。債務承認とは、借金の存在を認めることで、これにより時効がリセットされてしまいます。
本来なら時効が成立して支払い義務がなくなっていた借金でも、債務承認によって再び全額支払う義務が生じます。しかも遅延損害金を含めた金額を請求されることになります。
債権回収会社は通話内容を録音しているケースが多く、後から発言内容を証拠として使われることもあります。そのため、電話には可能な限り出ないこと、出てしまった場合でも借金について何も話さないことが最善の対策です。すでに電話で話してしまった方も、まだ手遅れではない場合がありますので、司法書士や弁護士に相談してください。

通知を無視し続けるとどうなりますか?

督促を無視し続けると、セゾン債権回収は法的手段に移行します。具体的には裁判所から訴状や支払督促が届き、それでも対応しなければ、給与や銀行口座、自宅などの財産が差し押さえられる可能性があります。
ただし、通知が届いたからといってすぐに相手の指示通りに電話したり支払ったりするのは危険です。なぜなら、あなたの借金はすでに時効が成立している可能性があるからです。時効が成立していれば、正式な手続きを取ることで支払い義務が完全に消滅します。
重要なのは、時効は自動的に成立するわけではないということです。時効援用という正式な手続きが必要で、この手続きを行わないまま放置すると、裁判を起こされて差し押さえに遭うリスクがあります。通知が届いたら、まず時効の可能性を確認し、適切な対応を取ることが大切です。

時効が成立しているかどうか、どうすれば分かりますか?

借金の時効期間は原則として5年です。最後に返済した日、または借金の存在を認めた日から5年以上経過していれば、時効が成立している可能性があります。ただし、途中で裁判を起こされていた場合や、一部でも支払ってしまった場合は時効期間がリセットされていることもあります。
時効が成立しているかの正確な判断には、債権の詳細な確認が必要です。自分だけで判断するのは難しいため、司法書士等に相談することをおすすめします。相談時には、セゾン債権回収から届いた通知書を手元に用意しておくとスムーズです。
時効援用の手続きが成立すれば、督促が止まり、裁判を起こされる心配もなくなります。信用情報に傷がついたままの状態も解消に向かいます。

まずは無料相談で、あなたの借金が時効かどうか確認してみませんか。時効に詳しい司法書士が状況を丁寧に確認し、最適な解決方法をご提案します。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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