09070133024はきらぼし債権回収の連絡、応答次第で法的措置の恐れ(090-7013-3024)

大事なこと
  • 09070133024(090-7013-3024)きらぼし債権回収からのもので、過去の借入金を債権者に代わって回収している
  • おおむね5年以上が過ぎていれば、借金が時効により支払い不要になる可能性がある
  • SMSや通知書にある連絡先へ電話すると、債務を認めたことになり時効がリセットされるおそれがある
  • 放置を続けると裁判を起こされ、給与や預金・車などを差し押さえられるリスクが高まる
  • 消滅時効は自動的に成立せず、時効援用の正式な手続きが不可欠である

09070133024(090-7013-3024)は、きらぼし債権回収株式会社からの督促電話です。主な目的は、過去の借入金を債権者に代わって回収することにあります。
もし最後の返済から5年以上が経過していれば、借金が消滅時効にあたる可能性があります。ただし、電話に出たり折り返したりすると、債務を認めたことになり時効の権利を失う危険があります。まずは専門の司法書士に相談し、正しい手続きを踏むことが重要です。

突然の電話は無視していいの?

きらぼし債権回収株式会社から「090-7013-3024」の番号で電話がかかってきても、安易に応じるのは危険です。内容を確認せずに電話で会話すると、「支払います」といった言葉が債務承認(借金を認めること)とみなされ、時効がリセットされる恐れがあります。無視を続ければ裁判に発展するリスクもありますが、自己判断で応対するのではなく、必ず専門家に相談してから対応を決めるのが安心です。

借金を放置するとどうなる?

借金を放置すれば督促状や電話が続くだけでなく、最終的には裁判所を通じて差し押さえに至る可能性もあります。給料や預金が強制的に差し押さえられると、日常生活に大きな支障が出てしまいます。「とりあえず無視すればいい」と思っていると、取り返しのつかない結果につながりかねません。早い段階で現状を整理し、どのような対応が可能かを確認することが重要です。

時効で解決できることはある?

借金には「消滅時効(一定期間経過で返済義務がなくなる制度)」が存在します。最後の支払いや請求から5年または10年が過ぎていれば、時効を主張できる可能性があります。ただし、債権回収会社との電話や手紙で債務を認めてしまうと時効は成立しません。自分の状況が時効の対象になるかどうかを判断するには、法律の知識が必要ですので、専門家に確認してもらうのが安心です。

どうやって相談すればいい?

借金の督促や不安を一人で抱える必要はありません。司法書士や弁護士に相談すれば、時効の可能性や適切な対応方法を具体的にアドバイスしてもらえます。また、交渉や対応を代理してもらえるため、債権回収会社と直接やり取りをしなくても済みます。無料相談を利用できる事務所も多いので、まずは専門家に連絡して、安心して解決に向けた一歩を踏み出しましょう。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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