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アイ・アール債権回収はアコム!身に覚えが無い方も時効で解決する方法

\ アイ・アール債権回収の時効を確認!/

突然、「優遇措置のご案内」などと書かれた通知が届き、差出人を見ると「アイ・アール債権回収株式会社」だった──。

聞き慣れない社名に驚く方も多いかもしれませんが、同社は大手消費者金融であるアコムの100%子会社です。つまり、過去にアコムから借入れをして返済が滞っている場合、その債権回収を目的として通知が届くことがあります。

目次

5年以上返済していなければ時効で支払わなくて良い可能性がある

ここで大切なのは、「5年以上返済していない借金」については、消滅時効が成立している可能性があるという点です。

一方で、何も考えずに連絡をしてしまうと、「支払いの意思がある」とみなされ、時効がリセットされてしまうリスクがあります。また、通知を無視して放置すれば、最悪の場合は裁判を起こされ、財産の差し押さえにつながることも

ですから、まずは通知の内容を冷静に確認し、時効援用に詳しい司法書士や弁護士へ相談することが最善の対応です。

当事務所でもアイ・アール債権回収株式会社の解決実績が豊富にあります。1人で悩まずにご相談ください。

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時効を主張することで支払いが不要になる

借金の返済義務は永遠に続くものではありません。民法上、一定期間が経過すれば「消滅時効」が成立し、債権者からの請求を拒否できるようになります。

アコムからの借入れも例外ではなく、一定条件を満たせば時効を援用することが可能です。

アイ・アール債権回収(アコム)の借金に時効が使える条件

アイ・アール債権回収から請求されている借金に時効を援用できる条件は、以下の3点です。

  1. 最終の返済日から5年以上が経過していること(商事債権の消滅時効:民法第522条)
  2. その間に裁判(訴訟や支払督促)を起こされていないこと
  3. 債務の承認(支払いの意思を示す行為)をしていないこと

書類上の「約定延滞発生日」や「弁済期日」が基準になることが多く、正確な確認には専門的な判断が必要です。

時効手続きによって得られるメリット

  • 支払い義務が法的に消滅し、返済をしなくて済む
  • 取り立てや郵便での請求が止まる
  • 信用情報(ブラックリスト)には影響しないケースが多い
  • 訴訟を回避できる可能性が高まる

ただし、時効は「黙っていても成立する」ものではなく、自分で主張しなければ効力がありません(援用の原則)

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絶対NG:相手に電話やメールで連絡してはいけない理由

通知書に記載されている電話番号へ、つい不安で連絡してしまう方が後を絶ちません。しかし、これは非常に危険な行為です。

うっかり支払い意思を示すと「債務の承認」で時効リセット

相手に電話して「確認のために…」と話しただけでも、

  • 借金の存在を認めた
  • 支払いの意思があると解釈された と判断されることがあります。

これは法律上「債務の承認」(民法第152条)とされ、**時効のカウントがゼロに戻ってしまう(更新)**のです。

「和解書にサイン」「分割で払います」はアウト

以下のような行為も、時効の援用ができなくなる重大な落とし穴です。

  • 和解書・合意書に署名する
  • 分割払いの提案に同意する
  • 一部でも返済する

これらはすべて「債務を承認した」とみなされる行為であり、結果的に相手の思うツボになってしまいます。

無視したり何もしないと裁判を起こされるなどのリスクがある

「無視すればそのまま請求は来なくなるだろう」と考えていると、大きなリスクを背負うことになります。

支払督促や訴状が届いたらすぐに時効を主張すべき

実際に多くの事例で、アイ・アール債権回収は支払督促や訴訟を起こしてきます。特に特別送達で訴状が届いた場合は、放置すると判決が確定し、強制執行(差し押さえ)される可能性も

訴訟中であっても、「5年以上の経過」が明らかであれば、答弁書で時効を主張することが可能です。裁判所への対応が必要なため、専門家への相談は必須です。

裁判中でも時効援用で取り下げになった事例多数

実際のケースでは、訴状を受け取った後に時効援用を行い、

  • 答弁書で時効を主張
  • 内容証明郵便で援用通知を送付 したところ、裁判が取り下げられて終結した例が多数存在します

ただし、時効の主張が遅れると相手に反論されて不利になることもあるため、スピードが重要です。

実際の事例

  • ケース1:アコムからの借入を10年間放置 → 通知書に「延滞発生日:10年前」と明記 → 時効援用で支払義務消滅
  • ケース2:請求書に最近の日付が記載 → 実際の最終返済日は5年以上前 → 調査の上、内容証明で援用 → 解決
  • ケース3:裁判所から訴状が届く → 最終返済日が5年以上前と確認 → 答弁書で時効主張 → 訴訟取り下げで終了

まとめ

アイ・アール債権回収株式会社から通知が届いた場合、

  • まずは通知内容を正確に把握し、最後の返済日を思い出すこと
  • 絶対に自己判断で相手に連絡を取らないこと
  • 5年以上経過していれば時効の可能性が高く、支払い義務は消える
  • 一刻も早く、時効援用の経験豊富な司法書士・弁護士に相談すること

時効援用は、適切に対応すれば借金問題を根本から解決できる強力な法的手段です。通知が届いた段階で、迷わず専門家にご相談ください。

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記事の運営者情報

「アコム」「アイフル」「クレジット会社」などから督促ハガキが届いたら…
払わなくていい「時効の借金」かもしれません。でも、ハガキに書かれた電話番号に連絡すると、時効がリセットされてしまうことも。
時効を活かして、支払い義務をなくすお手伝いをしています。
まずは当事務所にご相談ください。

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