0344002997はアウロラ債権回収の番号!借金の復活や裁判を避ける対処方法(03-4400-2997)

大事なこと
  • 0344002997(03-4400-2997)はアウロラ債権回収の番号、過去の借金の回収を代行している業者
  • 最後の取引や返済から既に5年経過していればその借金の支払いは不要
  • もし書面の連絡先に電話をしてしまうと、支払い義務が復活してしまう可能性が高い
  • 書面を放置しても裁判を起こされることがあり、給与や車など差し押えのリスク有り
  • 時効は勝手に成立する訳ではないので司法書士による手続が必要

「0344002997(03-4400-2997)」という番号はアウロラ債権回収株式会社が使っています。

アウロラ債権回収は、かつて消費者金融やクレジットカード会社などから借りたお金の「回収業務」を引き継いで行っている会社です。簡単に言えば、「昔の借金を、元の貸主に代わって取り立てている会社」です。

このアウロラ債権回収が請求してくる借金については、最終返済日から5年以上経っていれば、法律上“時効”が成立して支払う必要がない場合があります
しかし、うっかり電話に出て話をしたり、自分から連絡をしてしまうと、「借金を認めた」と見なされて時効の権利が失われてしまうおそれが高いため、対応には十分な注意が必要です。

目次

よくある質問(Q&A)

Q. アウロラ債権回収からSMSが届きました。これって何ですか?

A. アウロラ債権回収は、かつて借りた借金(消費者金融・クレジットカードなど)を、元の貸主から引き継いで取り立てている債権回収会社です。
届いたSMSは、過去の未払い債務に関する督促連絡の可能性があります。

Q. アウロラ債権回収が請求する借金は払わなくていい可能性があるって本当ですか?

A. はい、「時効」が成立している可能性があります。
日本の法律では、以下の期間が経過すると支払い義務が消滅する可能性があります。

  • 消費者金融やクレジットカードの借金:最終返済日から5年
  • 法人間取引など:5年または10年(契約内容による)

つまり、最後の返済から5年以上経っていれば、時効援用ができる可能性があるということです。

Q. 5年経っていれば時効ってことで大丈夫?

A. 実は、ただ5年経っただけでは時効は成立しません。以下の条件がすべてそろっている必要があります。

  1. 最後の返済から5年以上が経過している
  2. その間に一度も支払いや連絡をしていない(債務を認めていない)
  3. 債権者側が裁判や督促などの時効中断措置をしていない

この3つの条件を満たすと、正式に「時効援用」が可能となります。

Q. 時効って、勝手に成立するものじゃないんですか?

A. 残念ながら違います。
時効は自動では成立しません。自分で“時効援用”という手続きを行う必要があります。

時効援用とは、債権者に対して「この借金は時効なので支払いません」と正式に通知する行為です。内容証明郵便で通知するのが一般的です。

Q. アウロラ債権回収は詐欺ではないの?

A. 詐欺業者ではありません。法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社です。ただし、時効が成立している借金を支払わせようとすることもあるため、慎重に対応する必要があります。

Q. アウロラ債権回収からのSMSは無視していい?

A. 放置するのは非常に危険です。以下のような法的措置に発展する可能性があります。

  • 簡易裁判所からの支払督促
  • 訴訟(裁判所からの訴状)
  • 判決後の給与差し押さえや銀行口座の凍結

時効が成立していない場合、または時効援用をしないまま放置していると差し押さえのリスクが高まります。

Q. 「債務を認めた」と見なされる発言って?

A. 以下のような言葉は要注意です:

  • 「払います」
  • 「少し待ってください」
  • 「すみません、払えてなくて」
  • 「分割なら支払えます」

これらの発言をすると、「借金を認めた」と判断されてしまい、たとえ5年以上経過していても時効が無効になるおそれがあります。

Q. じゃあ電話して事情を聞けばいいのでは?

A. 実は、電話してしまうと時効が使えなくなる可能性が非常に高いです。

なぜなら、あなたの発言が「債務を認めた」と解釈されると、**時効が中断(リセット)**されてしまうからです。

Q. 借金の記憶がないのですが、払うべきですか?

A. まずは契約書や履歴の開示を求める、あるいは専門家に相談して過去の履歴を調査してもらいましょう。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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