アコムから「支払案内」の封書が届いたら|時効で支払い不要、電話や無視は要注意

\支払い義務を0に!裁判を回避します/

目次

焦って連絡する前に知っておくべき事実

アコムやその委託先である法律事務所から、「返済案内」や「債権管理通知書」などの郵送物が届くことがあります。
これらの文書には、「支払期日」や「利息免除の特別提案」などが記載されている場合がありますが、内容をよく理解せずに電話などで連絡を入れてしまうと、法律上の「支払義務が再発生」する可能性があります。

実は、その借金はすでに「時効」で消せる可能性があるのです。

「何も対応しない」という選択のリスク

届いた通知を放置してしまうと、以下のような事態に発展する恐れがあります
  • アコム側から裁判を起こされる
  • 給与・口座などの財産が差し押さえられる
  • 強制執行の手続きが進む

本来はすでに支払う義務が消滅していたはずの債務でも、何の対応もせずに放置したことでトラブルに発展するケースは少なくありません。

電話してしまうと「時効」が使えなくなるケース

アコムやその代理人に連絡した際に、下記のような発言をしてしまうと「支払う意思あり」と判断されてしまいます。

「来月には払います」

「分割なら支払えるかも」

「一部でも支払いたい」

このような発言をすると、「債務の承認」とみなされ、それまで進行していた時効期間がリセットされてしまいます。
つまり、本来は時効援用で消せた借金を、自ら復活させてしまうことになるのです。

借金の時効とは?正しく主張すれば義務が消えることも

借金には「時効」があり、最後の返済日ややり取りから5年以上が経過している場合、時効援用という手続きで支払い義務が法的に消える可能性があります。

時効手続きによって得られるメリット
  • 裁判や差し押さえを避けられる
  • 借金の支払い義務そのものが無くなる
  • 信用情報(いわゆるブラックリスト)も一定期間後に回復
  • 以後、同じ件での連絡がなくなる

こうしたときはすぐに専門家に相談を

通知に「債務名義」や「判決に基づく請求」といった文言が含まれている場合は、すでに裁判が進んでいる可能性があります。
この場合、時効期間が10年に延長されるなど、より複雑な状況になっていることもあるため、自己判断は危険です。

以下のような記載がある場合は特に注意しましょう
  • 「債務名義に基づく通知です」
  • 「和解内容に基づき請求します」
  • 見覚えのない日付の「債務弁済約定日」

アコムが扱う電話番号の一覧

  • 045-338-8049
  • 06-6910-4115
  • 0120-397-663

実際の事例(アコム対応)

事例1:利息免除の一括返済提案が届いた

元金50万円に対し、請求額が200万円。
時効援用により支払い義務を消滅させた。

事例2:信用情報に延滞履歴

JICCに2018年の最終入金記録。
5年以上経過しており、内容証明で援用→解決。

事例3:700万円請求の優遇措置案

平成28年が最終弁済日。援用により解決。

事例4:代理人弁護士からの請求書

元金10万円、請求額90万円。
利息免除とあったが時効援用で解決。

まとめ:最初の一手を間違えないために


「書類が届いた→連絡しなきゃ」と反射的に行動することで、本来払わなくて済んだはずの借金を復活させてしまう方が後を絶ちません。

その一歩の前に、時効援用の可能性があるかを必ず確認しましょう。

当事務所では、アコムの時効援用の実績が豊富にございます。1人で悩まずにまずはご相談ください。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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