オリエントコーポレーションの「ご連絡のお願い」が届いた時の失敗しない対処法

運営者:ウイズユー司法書士事務所

当事務所ではこの債権回収会社の時効援用(支払い義務の消滅)の実績があります。
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オリエントコーポレーション「ご連絡のお願い」の実物:タップで拡大

オリエントコーポレーション(オリコ)「ご連絡のお願い」の内容は、過去の借金などの支払いについて指定期日までに連絡を求める督促通知です。

結論を言うと、通知にある連絡先へ安易に電話するのは禁物です。安易な接触が原因で、本来なら成立していたはずの「時効」を失い、返済義務を復活させてしまうリスクがあります。
かといって、無視を決め込むのも危険です。放置し続けると裁判に発展する恐れがあります。
オリコから「ご提案」と書かれた書類が届いたら、まずは時効援用の実績が豊富な司法書士や弁護士にアドバイスを求めてください。

当事務所では、オリコの時効援用の実績が多数ございます。
1人で悩まずにご相談ください。

目次

オリエントコーポレーション「ご連絡のお願い」の内容

ご連絡のお願い

前略、私どもはお客さまのお支払について、再度ご相談をさせていただきたいと考えて おります。 指定連絡期日までにご連絡下さい。 草々

支店所在地 :東京都八王子市中町6番3号 オリコ八王子ビル5階

電話番号 :0426-21-6170

ご連絡時間 :9時30分 ~ 17時30分 迄 (土日祝日を除く)

ご連絡期日 :平成27年 6月29日 迄

商 品 名 :COSPA CARD PLUS

株式会社オリエントコーポレーション「ご連絡のお願い」より引用

このオリエントコーポレーション(オリコ)「ご連絡のお願い」の内容は、過去の借金の支払いについて指定期日までに連絡を求める督促通知です。

オリエントコーポレーション(オリコ)から「ご連絡のお願い」という封書が届いて、指定された連絡期日までに電話をしなければと焦っていませんか。しかし、その電話が取り返しのつかない失敗につながる可能性があります。特に長年放置していた借金の場合、一本の電話で本来払わなくてよかったはずの多額の遅延損害金まで支払う義務が復活してしまうケースがあるのです。まずは落ち着いて、この記事で正しい対応方法を確認してください。

その電話、ちょっと待ってください

書面に記載された電話番号に連絡した際、「少しずつなら払えます」「今はお金がないので待ってください」「分割にしてもらえますか」といった発言をしてしまうと、借金の存在を認めたとみなされてしまいます。これを、法律上の「債務の承認」と言います。
つまり、本来なら時効で消滅していたかもしれない借金の支払い義務が復活してしまうということです。
元金20万円の借金に100万円以上の遅延損害金が上乗せされているようなケースでも、電話一本で全額支払わなければならなくなる可能性があります。しかも債権回収会社は通話を録音しているケースが多く、後から「あなたは電話で支払いを約束しましたよね」と証拠として使われることもあります。

このまま何もしないとどうなるのか

「では、放置しておけばいいのか?」というと、残念ながら無視するのも危険です。放置を続けると、オリコ側は法的手段に出る可能性があります。具体的には裁判を起こされ、判決が出れば給与や預金口座、その他の財産が差し押さえられることになります。給与が差し押さえられれば、勤務先にも借金の存在を知られてしまいます。差し押さえの対象は給与だけでなく、銀行口座や自宅にある財産も含まれます。「ご連絡のお願い」という柔らかい表現の書面だからといって油断はできません。これは正式な督促であり、対応を怠れば法的措置へと進んでいくのです。

時効が成立しているかもしれない借金でも手続きは必要

借金には消滅時効という制度があり、一定期間が経過すれば支払い義務が消滅します。一般的な消費者金融やクレジットカードの借金であれば、最後の返済や取引から5年が経過していれば時効の可能性があります。ただし重要なのは、時効は勝手に成立するわけではないということです。正式に「時効を援用します」という手続きを取らなければ、借金は消えません。この手続きを取らずに放置していると、先ほど説明した裁判や差し押さえのリスクに直面することになります。

時効援用を自分でやるのは得策ではない

時効援用の手続き自体は、債権者に対して内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送付することで行います。インターネットで検索すれば、書き方や手続き方法の情報も見つかるでしょう。しかし、調べるだけでかなりの時間がかかりますし、書式や内容を間違えると時効援用が認められないリスクもあります。また、本当に時効が成立しているのか、時効を中断させるような出来事がなかったかなど、専門的な判断が必要な部分も多くあります。時効が成立する可能性があるなら、司法書士や弁護士といった法律の専門家に依頼して、確実かつ安全に手続きを進めるほうが賢明です。

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当事務所では、オリエントコーポレーションの時効援用の事例がございます。
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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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