相続に関する各種名義変更手続きに付随して、「相続税」についての質問もよく受けます。

当職は税理士ではありませんから、税金の相談に応じることはできませんが、相談者にすれば士業の業務範囲の区別も付きにくいでしょうし、ワンストップでお受けする方が相談者の負担も軽減されるので、知り合いの税理士に尋ねてから可能な限りお答えするようにしています。

質問の中で多い項目の一つに生命保険にかかる税金があります。

参考のためにまとめておきましょう。

生命保険に課税される税金は、「保険料負担者」「被保険者」「受取人」で変わります。

①契約者A(保険料負担者A)、被保険者A、受取人B ⇒「相続税」

②契約者A(保険料負担者B)、被保険者A、受取人B ⇒「所得税」

③契約者A(保険料負担者B)、被保険者A、受取人C ⇒「贈与税」

注意する点は、「契約者」ではなく、実際の保険料を払っている「保険料負担者」が基準となることです。

よって、Aが亡くなったとき、②③の場合は、契約者がAでも保険料負担者がBなので、Aの相続税の対象とはなりません。

因みに、生命保険に課せられる相続税には非課税枠(500万円)があります。

①の場合に、BがAの法定相続人であれば、受取金額500万円までは相続税は課税されません。

 

その他詳細は、税理士さんにお尋ね下さい (-_-;)

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