少額訴訟の審理の特徴は、一言でいうと「一発勝負」です。

原則、最初の口頭弁論で審理を完了することになっていますので、その期日にすべての主張及びすべての証拠を提出しなければなりませんし、証拠調べも即時に取り調べることができる証拠に限られます。

ですから、自分に有利となる武器はその日に全部準備する必要があります。

少額訴訟では、口頭弁論が終われば、直ちに判決の言い渡しがなされます。

そして、単なる請求認容判決(原告の勝ち)や請求棄却判決(被告の勝ち)の白黒つけた判決だけではなく、原告の請求を認めつつも、被告の支払いを分割払いにするとか、支払い期限を猶予するなどの解決をより促す判決が認められているのも特徴です。

交通事故の訴訟の場合は、争点も多岐に渡るので通常訴訟の方が無難だと思いますが、本件は原告の主張が不十分でしたし、依頼者が少額の解決金を払ってもいいので、早く終結することを希望していましたので、そのまま少額訴訟で受けて立つことにしました。

 

その後の交通事故の裁判の経緯については次回に・・・