先日、ある女性が来所されて次のような相談を受けました。

①大阪市内在住の70才の方で、配偶者、子供はおらず、相続人は淡路島に住んでいる姉のみ

②姉も高齢なので死亡した後、自分のことで姉に迷惑をかけたくない

③財産は全て姉に承継させたいが、預貯金、有価証券の名義変更手続きは信頼できる方に任せたい

④賃借しているマンションの明渡しはきちんと行いたい

⑤葬儀はこじんまりと行い、京都にある某寺に納骨してもらいたい

 

内容をお聞きして、「死後事務委任契約」の提案を行いました。

「死後事務委任契約」とは、ご自身が亡くなられた後に関する事務、葬儀やお墓に関する事などを、お元気な時に決めておき、その手続きを第三者に委任する契約のことです。

身寄りのない方や、今回の案件のように身寄りがあっても死後の事について、自分の意思をきちんと反映してもらいたいと考えられる方にとって、有効な方法です。

併せて、生前の判断能力低下に備えるために、「任意後見契約」の説明も行いました。

「任意後見契約」について詳細を知りたい方は、当事務所サテライトサイト【相続・遺言手続相談所】をご覧下さい。

http://withyou1.com/souzokuigon/

 

一度、他の司法書士事務所に相談したようですが、その先生がご自身と同年代で、依頼しても自分より先に亡くなられる可能性があることを憂慮され、当事務所に連絡されたとのことです。

後日、見積費用をお伝えしましたが、ご依頼頂くことになりそうです。

 

長生きしなければなりません (‘ω’)ノ