自筆証書遺言の要件に関する判例や事例を紹介します。

【自筆について】

■タイプライター・ワープロで作成した場合

⇒ 無効

■他人が代筆した場合

⇒ 無効

■他人の添え手で記載した場合

⇒ 遺言者が自筆能力を有し、他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合に限り有効(最判昭62.10.8)

■カーボン用紙を用いて記載 した場合

⇒ 遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載されていたとしても、自筆の要件を欠くことはない(最判平5.10.19)

 

【日付について】

■満何歳の誕生日と記載した場合

⇒ 有効

■還暦の日と記載した場合

⇒ 有効

■○年○月○日 吉日と記載した場合

⇒ 自筆証書遺言の日付として「昭和41年7月吉日」と記載された証書は、日付の記載を欠くものとして無効である(最判昭54.5.31)

■作成日付が遺言書以外の他の書面(例えば、日記など)から判明する場合

⇒ 無効

 

・・・次回に続く