12/16に最高裁から注目すべき判決が出される予定です。

その内容は民法に規定がある下記2つの条項が憲法に反しないか否かを判断するというものです。

①夫婦同姓の規定(民法750条)

②女性にのみ適用される離婚後6カ月の再婚禁止期間の規定(民法733条)

 

①については夫婦の96%程度が夫の姓を選択する社会の中で、女性の権利が不当に侵害されているのではないか、②については女性にだけ再婚禁止期間が設けられているのは平等主義に反するのではないかということで争いになっています。

個人的な意見として述べます。

まず、①については、夫婦同姓を法律上規定しているのは、世界的にみても日本だけです。

離婚率が高くなっており、女性の立場からすれば、復氏することにより離婚の事実を推測されてしまい、プライバシーの問題にも繋がるという意見は理解できます。

ただ、別姓にしてしまうと子供の氏をどうするのかという問題がありますし、何よりも家族制度が希薄化してしまうのではないかと憂慮しますので、変更する必要はないと考えます。

亡新聞社のアンケートによれば、夫婦別姓が認められたとしても、同一姓を選択するという人は70%以上にも上っていますし、明治以降の日本の文化・伝統は守りたいので現状のままでいいと思います。

 

②については、確かにDNA鑑定など医科学技術の発達によって、離婚前の夫、再婚後の夫のどちらが父親であるかを特定できるので、この規定がなくてもいいのかもしれません。

ただ、子供が生まれた瞬間に一旦、誰が父親であるかを定め、子供の権利、家庭環境を守るという嫡出推定の規定(民法772条)の立法趣旨との関係から考慮すると必要な規定だと考えます。

男女平等ということであれば、男性にも同様に再婚禁止期間を設けてもいいのかもしれません。

 

私は、革新的な施策や考えには賛同する方なのですが、今回の件については保守的な立場です。

 

 

■今月の正夢■

IMG_0555

先月から離乳食を開始しました。

胃の中に入るより、口の周りに付いている量の方が多いような気が・・・(^_^;)